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次のいずれかに該当する場合、使用許可しません。 |
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とする事業のために使用するとき。
(3) 特定の政治活動又は宗教活動に使用するとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行 為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) センターの管理上支障があると認めるとき。
(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。 |